親権

お子さんがいるご家庭では、離婚の最重要テーマは「お子さんの将来」ということかもしれません。

これは私たちも子を持つ親として痛いくらい気持ちが分かります。弊所の弁護士の原口もかわいいお子さんを抱えながら離婚という経験もしておりますので、みなさんのお気持ちが当事者として身に染みていると思います。

法律的な視点とお子さんの人生を支えるという視点から見て行けたらと思います。

親権をどちらが持つか?

親権は、お子さんの重要な出来事について同意をしたり財産の管理をする権利と、一緒に生活する権利が合わさったイメージです。

お子さんにとってどちらと生活をする方が良いのか?これは非常に重要なテーマだと思います。

特に育児の価値観の違いで離婚をする場合、この問題が一番のポイントになってしまい、お二人の争いが長期的かつ重大なものになることがあります。

もしまとまらない場合、最終的には裁判所がどちらに親権を持たせるのが良いか判断をしますが、何より重要な視点は裁判所でも「お子さんにとって何が最善なのか?」という点になります。

そして、共同親権が導入されると、フレンドリーペアレントルールなどの離婚したお相手の親とお子さんの関係性にも積極的な親御さんであれば共同親権を持てたり、親権者になりやすかったりとするように思われます。

親権について裁判所が決める場合には、下記のような種々のポイントが考慮されてきます。

親の事情としては、虐待の有無、お子さんを育て一緒に生活することに対する意欲や能力、健康状態、家庭環境、居住環境、親族や周囲の人たちの手助け、相手方とお子さんの面会に関する姿勢などが考慮されます。

お子さんの事情としては、お子さん自身の気持ち、年齢、兄弟姉妹の関係、性別、心身の発育状況、環境への対応状況などが考慮されます。

裁判所では、未成熟(15歳以下くらい)のお子さんの親権者については、お子さんの養育監護を誰が行っていたか、ということを重視している傾向にあります。そのため、それまでのお子さんのお世話や、お子さんと過ごす時間の多いほうの、同居の有無によって、親権者を指定しているようです。

離婚は、お子さんにとっても、生活環境なども大きく変わる可能性があります。特に公立の学校に通っている場合には、転校をする必要もあるかもしません。

そのような場合、お子さんの精神的な面が不安定になることもあるかとは思います。 しかし、お子さんは親が思う以上に強い部分もありますし、離婚後の家庭で親御さんから沢山の愛情をもらうことで、心が満たされて学校などの社会でも充実した人間関係を築いていくこともできます。